喜多方市立熱塩加納小学校いじめ防止基本方針
2025年4月9日 10時23分喜多方市立熱塩加納小学校いじめ防止基本方針
令和7年3月 策定
はじめに
いじめは,いじめを受けた児童の教育を受ける権利を著しく侵害し,その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず,その生命,身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものであり,絶対に許されない行為である。
しかし,いじめは,どの学校のどの学級の児童にも起こりうるものであり,全国的に深刻な状況が続いている。
本校では「いじめ防止対策推進法」(平成25年法律第71号。以下「法」という)第12条の規定及び国の「いじめ防止等のための基本的な方針」(平成26年7月25日)、「福島県いじめ防止基本方針」(平成26年7月25日決定。平成29年9月1日改正)(「喜多方市いじめ防止基本方針」(平成28年3月。平成30年7月1日改正)に基づき,じめの防止のための対策を総合的且つ効果的に推進するため,「喜多方市立加納小学校いじめ防止基本方針」を策定する。
1 基本方針
⑴ いじめの定義
「いじめとは,児童生徒に対して,当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人間関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって,当該行為の対象となった児童生徒が心身に苦痛を感じているもの」をいう。
※ いじめの要件が限定して解釈されないように注意する。
⑵ 目的、目標
児童が毎日安全に楽しく過ごし,誰もが自分の夢や希望を叶えることを可能にするために,いじめのない学校の実現を目指す。
そのために,以下の目標を設定する。
① 教育活動全体を通じ,どの児童も,安心して,豊かに生活できる学校づくりを目指す。
② 児童が主体となって「いじめのないこども社会を形成する」という意識を育むため,児童の発達段階に応じていじめ防止をする取組が実践できるよう指導,支援をする。
③ いじめは,どの学校でのどの学級にも,どの児童にも起こりうることを強く意識し,いじめを未然に防ぎ,いじめが発生した場合は早期に解決できるよう保護者や地域,関係機関と連携し,情報を共有しながら指導に当たる。
④ いじめを絶対に許さないこと,いじめを受けている児童を守り抜くことを表明し、いじめの把握に努めるとともに,学校長のリーダーシップのもと組織的に取り組む。
⑤ 相談窓口を明示するとともに,児童に対して,定期的なアンケートや個別の面談を実施するなど,学校組織をあげて児童一人一人の状況の把握に努める。
⑶ 組織体制
本校は、複数の教職員等によって構成される「いじめ防止対策委員会」を組織する。
構成メンバーは,校長,教頭,生徒指導主事,教務主任,養護教諭とし,学校いじめ防止基本方針に基づく取組の中核となる役割をもつ。
本組織は,いじめを未然に防止するための対策を推進するとともに,いじめ行為への対策を適切に行うため,教育委員会,青少年健全育成委員会,加納小学校父母と教師の会,地域社会,関係諸機関と連携して実効的な取組を行う。
また,教職員の業務を明確にし,組織的に対応することにより,教職員の負担軽減と確実な対応ができるようにする。
⑷ 教職員研修と資質能力の向上
いじめの未然防止や適切な対応のための教職員の資質能力の向上を目指し,「いじめ防止校内研修会」を年2回開催するとともに,積極的な外部研修への参加や伝達講習を計画的に行う。
2 未然防止
⑴ 教育内容
児童の発達段階等に応じ,以下の取組を通して心の教育を充実させる。
○ 授業参観における道徳科の授業の年1回以上の実施
○ 主体的な児童会活動や縦割り班活動(なかたく班活動)の時期に応じた計画的な設定
○ 児童会活動や縦割り班活動(なかたく班活動)における児童の主体的な活動による,子ども社会の主体的形成力の育成と自他を思いやる心の醸成
○ 情報モラル指導における小中の連携(課題共有、指導内容の検討等)
⑵ 早期発見
以下の取組により,いじめの早期発見に努める。
○ 定期的な「生活アンケート」(いじめ調査)の実施(年5回)
○ 児童との教育相談の実施(年1回)
○ 生徒指導協議会における情報共有(年12回)
⑶ 連携
以下の連携により,組織的に対応することにより,的確で確実な未然防止や問題の解決,再発防止を図る。
○ 未然防止に係る連携
・ 教育委員会(定期的な「いじめ報告」と状況に応じた指導依頼)
・ 保護者(連絡帳,懇談会,個別懇談,他随時)
・ 地域(学校評議委員会,見守り隊,児童館〔伝田館〕,地域スポーツ少年団〔ひめさゆりくらぶスポーツ少年団〕,民生委員等からの情報提供,協力依頼)
・ 関係機関(警察,児童相談所等)
・ 喜多方市いじめ問題対策連絡協議会
⑷ 啓発活動
父母と教師の会総会,学級懇談会,学校だより,学年だより,学校ホームページ等において,いじめ防止・いじめ対応の方針を周知し,協力を要請するとともに,いじめ防止の啓発を図る。
3 発生時の対応
⑴ 初動対応体制と行動
○ いじめ情報を抱え込み,組織に報告しないことは,法の規定に違反することを全職員で確認しておく(第1回生徒指導協議会)
○ いじめを受けた児童を優先に対応する。
いじめを受けた児童やいじめを知らせてきた児童の安全を確保することを最優先に考え,大人が見守る体制を速やかに整備する。
○ 迅速な調査
早急に全容を解明するため,児童からの聞き取りなどを組織的に行う。また、いじめの事実及び学校の対応について,いじめに関わった児童の保護者に報告し、いじめ解消に向けて協力を要請する。調査結果については,教育委員会に報告し、指導を受ける。
○ 関係機関との連携
いじめを行った児童について,再発防止に向けて適切且つ継続的に指導及び支援をするための対策を警察や児童相談所等と連携して講じる。
⑵ 対応内容・方法
○ 重大事態とは
重大事態とは,法第28条において,以下のように示されている。
一 いじめにより当該学校に在籍する児童の生命,心身又は財産に重大な被害が生じた疑いが認められるとき
二 いじめにより当該学校に在学する児童生徒が相当な期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認められるとき
なお,児童生徒の生命,心身,又は財産に重大な被害が生じる場合とは、以下を指す。
・ 児童生徒が自殺を企画した場合 ・ 身体に重大な障害を負った場合
・ 金品等に重大な被害を被った場合 ・ 精神性の疾患を発症した場合 等
相当な期間については、国の基本方針では不登校の定義を踏まえ、年間30日間を目安としている。但し、日数だけでなく、児童生徒の状況等、個々のケースを十分把握する必要がある。また、児童が保護者から,いじめられて重大事態に至ったという申立があったときは,その時点で学校が「いじめの結果ではない」あるいは「重大事態とはいえない」と考えたとしても,重大事態と捉える必要がある。
○ 重大事態の報告
学校は,重大事態と思われる案件が発生した場合には,直ちに教育委員会に報告する。
○ 調査の趣旨及び調査主体
調査は,重大事態に対処するとともに,同種の事態発生の防止に資するために行うものである。そのため学校は,以下の事柄について事実関係を明確にする。
・ いつ,誰から行われ,どのような態様であったか
・ いじめを生んだ背景事情としてどのような問題があったのか
・ 教職員がどのように対応したのか
尚,学校主体の調査では,重大事態の対処及び同種の事態発生の防止に必ずしも十分に結果が得られないと判断された場合や,学校の教育活動に支障が生じるおそれがある場合には,教育委員会等に調査を依頼する。
○ 調査結果の提供及び報告
学校(状況によって教育委員会等)は,いじめを受けた児童やその保護者に対して,調査によって明らかになった事実関係について説明する。
○ 調査後の対応
調査に基づき,以下の対応を組織的に行う。
・ いじめる児童に対し,行為の善悪をしっかりと理解させ,反省と謝罪をさせる。
・ 法を犯す行為に対しては,早期に警察をはじめとする関係機関に相談し,協力を求める。
・ いじめが解決した後も,いじめられていた児童と保護者,いじめていた児童と保護者への継続的な連絡を行う。
⑶ 連携
いじめの解決に向け,以下の機関等との連携を密にし,根本的な解決を目指す。
・ 教育委員会等 ・ 保護者(当該、その他) ・地域 関係機関
・ 喜多方市いじめ問題対策委員会
4 報告等
定期的にいじめの対応後の状況を以下のように報告し,再発防止に努める。
⑴ 教育委員会への報告(月毎)
⑵ 保護者,地域等への周知,公表
5 総括評価、公表
いじめへの対応後,事案を総括し,以下の項目について保護者等に公表をするとともに,総括についての意見や要望を得,いじめの未然防止や対応についての改善を図るPDCAサイクルを構築する。
⑴ 評価内容
⑵ 評価方法
⑶ 評価時期
⑷ 評価に基づく改善の視点
⑸ 公表・説明