喜多方市立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則

○喜多方市立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則 令和3年3月3日教委規則第1号

 

喜多方市立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

 

(設置)

第2条 喜多方市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、教育委員会及び校長の権限と責任の下、児童又は生徒の保護者、地域の住民等の学校運営への参画を促進し、地域とともにある学校づくりを推進することにより、学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。以下同じ。)、児童又は生徒の保護者、地域の住民等が互いに信頼を深め、一体となって学校運営の改善や児童及び生徒の健全育成に取り組むため、その所管に属する学校ごとに、協議会を設置する。ただし、教育委員会が2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認めるときは、2以上の学校について1の協議会を設置することができる。

2 教育委員会は、協議会を設置しようとするときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)の校長(以下「校長」という。)並びに対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者及び対象学校の所在する地域の住民(以下これらの者を「地域住民等」という。)の意見を聴くものとする。

 

(基本方針等の承認)

第3条 校長は、次に掲げる事項について基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。

(1) 教育目標及び学校経営計画に関する事項

(2) 教育課程の編成に関する事項

(3) 対象学校及び地域住民等との連携による学校づくりの推進に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、校長が必要と認める事項

2 校長は、前項の規定により承認された基本的な方針(以下「基本的な方針」という。)に従って対象学校の運営を行うものとする。

 

(学校運営等に関する意見の申出)

第4条 協議会は、次項に規定する事項を除き、対象学校の運営に関する事項について、教育委員会又は校長に対して意見を述べることができる。

2 協議会は、対象学校の職員の採用その他の任用に関する事項(特定の個人に関する事項を除く。)のうち、次に掲げる事項について、教育委員会を経由し、福島県教育委員会に対して意見を述べることができる。

(1) 基本的な方針の実現に資する職員の配置に関する事項

(2) 対象学校の教育上の課題の解決に資する職員の配置に関する事項

3 協議会は、前2項の規定により教育委員会又は福島県教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ校長の意見を聴くものとする。

 

(学校運営等に関する評価及び情報提供)

第5条 協議会は、対象学校の運営状況について、毎年度1回以上評価を行うものとする。

2 協議会は、地域住民等に対して、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に係る協議の結果に関する情報を、積極的に提供するよう努めるものとする。

 

(連携等の推進)

第6条 協議会は、基本的な方針に基づく対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、地域住民等の理解を深めるとともに、対象学校と地域住民等との連携及び協力の推進に努めるものとする。

 

(組織)

第7条 協議会は、対象学校の規模及び地域の実情に応じて委員15人の範囲内で、教育委員会が校長と協議の上組織する。

 

(委員の委嘱等)

第8条 委員は、校長のほか、次に掲げる者のうちから当該校長の推薦に基づき教育委員会が委嘱する。

(1) 対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者

(2) 対象学校の所在する地域の住民

(3) 学識経験を有する者

(4) 前3号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 校長並びに第1項第1号及び第2号に掲げる者のうちから委嘱された委員は、これらの者でなくなったときは、その職を失うものとする。

5 委員は、校長を除き、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号に規定する非常勤の特別職とする。

 

(委員の服務)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 前項前段に規定するもののほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 委員としてふさわしくない非行を行うこと。

(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、協議会及び対象学校の運営に著しい支障を来す言動を行うこと。

 

(委員の解嘱)

第10条 教育委員会は、委員から辞任の申出があった場合のほか、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、委員を解嘱することができる。

(1) 委員が、前条(同条第1項後段の規定を除く。)の規定に違反したとき。

(2) 委員が、心身の故障のため職務を執行することができないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、解嘱に相当する事由が認められるとき。

2 教育委員会は、前項の規定により委員を解嘱するときは、当該委員に対して、その理由を示さなければならない。

 

(会長及び副会長)

第11条 協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

 

(会議)

第12条 協議会の会議は、会長が招集する。ただし、委員の任期満了に伴い新たに組織された協議会の最初に開催される会議は、校長が招集する。

2 会長は、協議会の会議の議長となる。

3 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 協議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

 

(部会)

第13条 協議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によりこれを定める。

4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

 

(研修)

第14条 教育委員会は、委員に対し、協議会及び委員の役割及び責任について正しい理解を得るため、研修その他必要な措置を講ずるものとする。

 

(指導及び助言等)

第15条 教育委員会は、協議会の運営状況を的確に把握するとともに、協議会に対し、必要な指導及び助言を行うものとする。

2 教育委員会及び校長は、協議会が適切な活動を行うことができるよう、情報の提供に努めるものとする。

 

(庶務)

第16条 協議会の庶務は、対象学校及び学校教育課において処理する。

 

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

 

附 則

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 教育委員会は、第2条第2項の規定による協議会の設置及び第8条第1項の規定による委員の委嘱に関し必要な行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(会議の招集の特例)

3 この規則の施行後最初に開催される協議会の会議は、第12条第1項本文の規定にかかわらず、校長が招集する。